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産業廃棄物の収集運搬業も取りたいとき

投稿日:2019/12/26

収集運搬業者とは、有償か無償かを問わず再生利用しないものを業として取扱う者を指します。

したがって、排出事業者自らが処理する場合(自己処理)許可が不要です(ほかにも、再生利用することが確実な場合や、くず鉄、空き瓶類など再生利用を目的とする場合がありますがここでは割愛します)。

産廃物収集運搬の許可が必要となる者は、排出事業者(発注者など)から委託を受けた場合です。

建設業者が産廃の収集運搬を委託された場合の許可について

よくあるのが、発注者から直接工事を請負った建設業者(元請業者)が収集運搬を自ら行う場合ですが、この場合の元請業者は排出事業者となるので許可は不要です。

一方、元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者は、収巣運搬業者として扱われるので収集運搬業の許可が必要となります。

ですので、土木工事業、水道施設工事業などは、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得しておいた方がよい場合が多いです。

また、産業廃棄物(産廃)は19品目に分類されますが、通常の建設現場で生じるものは、建設廃材(コンクリートの破片など)、ガラスおよび陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック、木くず(廃木材、おがくずなど)があります。

ほかに土木関係では汚でい(建設汚でい)、品目によっては「石綿含有産業廃棄物」や蛍光灯などの「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するものがあります。

産廃19品目のうち、感染性、毒性そのほか健康・環境上に被害を生じるおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物(特管)」といい、基準が厳格で、そのため許可の申請もそれなりに審査が厳しくなります。

建設業関係でいうと、塗装工事業、解体工事業が行う廃石綿(吹付けアスベスト除去物)などが該当します。

建設廃材などの産業廃棄物の処理は、環境衛生上、多くの規制が加えられています。

処理事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にもとづいて行われ、処理業者は、産業廃棄物処分業許可あるいは産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。

収集運搬業の許可には、積替え保管を行う場合と、収集運搬のみを行う場合があります。

収集運搬業の許可は、排出場所(現場)、処分場所(捨場)が同一の都道府県の場合は、その都道府県の許可になり、別々の都道府県の場合は、それぞれの都道府県の許可となります。

また、積替え保管場所などが存在する特定の市に申請を行う場合もあり、申請パターンは様々です。

収集運搬業の許可の有効期間は5年で、所在地、役員、車両機材などに変更が生じた場合、変更届出が必要です。

また、取扱う品目の追加や積替え保管を行う場合などの業の区分拡大は、変更届出ではなく、変更許可になるので注意を要します。


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