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不動産業も営業したいとき

投稿日:2019/12/22

一般的に不動産業とよばれる業者は、「宅地建物取引業(宅建業)」といいます。

宅建業を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく「免許」が必要です。

宅地建物の①売買・交換、②売買・交換・貸借の代理、③売買・交換の媒介(仲介)は、免許を受けなければ営業できません。

自己所有のアパートや駐車場を貸借したり、自社所有目的で土地や建築物を購入する場合は、免許は必要ありませんが、建設業者が自社で建物を建てて販売する場合(建売住宅)の販売は、事業としての宅地建物の売買となり、免許が必要です。

宅地建物取引業者の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。

事務所が1つの都道府県にしか所在しない場合は、知事の免許となり、事務所が2つ以上の都道府県にある場合は、大臣免許が必要です。

免許取得の申請を行う場合、次の点に該当していると、受付けられないので注意が必要です。

  1. 事務所ごとに従事者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が設置されていない
  2. 申請書に重要な虚偽記載または事実不記載がある
  3. 申請者、申請者の役員、支店長など事務所代表者などが、以下に該当している
    • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    • 宅地建物取引業資格を取消され、その取消しの日から5年を経過していない者
    • 禁固以上の刑を受け、刑の執行が終わった日、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

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