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大阪神戸建設業許可代行.com > 建設業許可申請TOPIC・相談コーナー > 建設業の許可の業種とは何ですか?どれにすればいいのですか?
建設工事を請負い、施工するためには、その工事の種類に応じた建設業の許可が必要です。
建設業法でいう「建設工事」には、土木・建築に関する工事で、2つの一式工事と27の専門工事の種類が掲げられていて、国の告示や通達でその建設工事の内容及び建設工事の例が示されています。
例えば、左官工事だと、その工事の内容は「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」とされており、工事の例示として「左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事」が掲げられています。
これらは、建設業の実態を前提に分類されたものではありますが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もあり、また、時代とともに施工技術の進歩や施工実態の変化に伴って変化するものであるとされています。
たとえば、次のような工事について、必要な許可はそれぞれ以下のように考えられています。
1.電気に関連する配管工事(電気、自火報、インタホン、電話、テレビ等)
→ 配管工事のうち、
・電気の配電等に係るものについては、「電気工事業」
・自動火災報知設備に係るものについては、「消防設備工事業」
・インタホン、電話、テレビに係るものについては、「電気通信工事業」
2.ごみの飛散防止のために、高さ5メートル程度の多数のポールを設置しこれにネットを取り付ける工事(資材は既製の2次製品)
→ 「とび・土工工事業」
3.鋼製の型枠を用いた型枠工事
→ 木製でない型枠であっても型枠工事は、「大工工事業」
なお、コンクリートエ事に係る仮型枠の施工については「とび・土工工事業」の許可でも施工が可能。
4.塗装工場内の「臭気や排気を除去する装置」の設置工事
→ 公害防止装置の設置は、衛生設備工事に該当するので「管工事業」