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なぜ建設業の許可が必要なのですか?

投稿日:2019/11/17

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を第一の目的としています。

建設業の許可は、建設業法という法律で定められていますが、この建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るため制定されました。

この目的を実現するために、建設業は許可制とされ、一定規模以上の工事を施工するには「建設業許可」を取得しなければなりません。

建設工事の完成物は、他の製作物とはちがって、もし建築物や土木工作物に手抜き工事などがあっても完成後すぐにはわかりません。

実際に使って何年か経たなければ、使用に耐えるものか否か判断できません。

そのため、工事を発注する前に一定の基準を満たしている施工業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。

このように、建設業許可は、一定の技術的な資格や財産的基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。

たとえば、許可要件の中の営業所ごとに置く「専任技術者」が求められるのは、それがあることによって、技術力のあることが確かめられます。

一定の資格や経験のある人しか「専任技術者」になれませんから、適正な施工が確保されます。

また、建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうでしょうか。

通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶと、まず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。

しかし、手付金、中間金を支払ったからといって、必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。

また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産していてはそうはいきません。

このような事態を未然に防ぎ、発注者を保護するために建設業許可の要件として「経営業務の管理責任者」や「財産的基礎」が求められているのです。

このように、ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できないので、発注者も安心して工事を任せることができます。


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