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建設業許可の要件について

投稿日:2019/10/27

【目次(もくじ)】

建設業許可は誰でも受けることができますか?許可を受けるには何が必要ですか?

建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任技術者者を営業所ごとに置いていること
3. 請負契約に関して誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件に該当しないこと

なお、これらの要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。

建設業者は、必ず許可を取らなければいけないのですか?

建設業を営もうとする者は、原則として建設業の許可を受けなければなりません。

元請け・下請けを問わず、また、個人・法人を問わず、許可を受けなければなりません。

ただし、下記に記載するような「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を得なくても営業することができます。

「軽微な工事」とは、何ですか?

1.建築一式工事では、次の①②いずれかに該当するものをいいます。

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

2.建築一式工事以外の建設工事では
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

他の法令にもご注意ください。

軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、ご注意ください

建設業法では、建設工事を、土木一式や建築一式、そのほか、大工工事、電気工事など29の種類の「業種」に分類し、その業種別に許可を与えるという制度になっています。

その「業種」のなかでも、以下の場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、他の法令によって「登録」が義務付けられていますのでご注意ください。

•解体工事を行う場合の「解体工事業登録」
•浄化槽設置工事を行う場合の「浄化槽工事業登録」
•電気工事業を行う場合の「登録電気工事業者登録」 など

これらは、それぞれの登録手続きの中で、別個に要件が定められています。

たとえば、「軽微な建設工事」のみを請け負う者であっても、解体工事を請け負う場合は、いわゆる建設リサイクル法(※)により、解体工事業を営む者として都道府県知事の登録を受ける必要があります(同法21条)。(※「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」平成12年5月31日法律第104号)

知事許可と大臣許可は、何が違うのですか?

「営業所を置く場所」によって決まります。

知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合に必要になります。複数の営業所があってもそれらがすべて兵庫県内のみにある場合は兵庫県知事の許可を受けることになります。

しかし、営業所のうち1か所でも県外に置く場合には、大臣許可が必要になります。

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になるものです。

この区別は「営業所を置く場所」によってきまるので、知事許可・大臣許可どちらの場合でも、実際に請負う「現場」が県外であっても関係はありません。

特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?

元請として工事を請け負った場合、下請に出せる金額が異なります。

発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になります。

この金額は、下請1社ごとの金額ではなく、その工事について下請に発注した金額の合計を指します。

一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。

建設業許可に有効期間はありますか?

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。

更新を忘れてしまい、有効期間を1日でも経過すると、許可は失効し、以後、許可の更新はできません。

運転免許証のように更新のお知らせなどはないので、自社でしっかりと期日管理しなければならないのでご注意ください。

許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。

例えば、平成28年9月20日に許可を受けた場合には、平成33年9月19日をもって許可が満了します。

この満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します(役所の開庁日との兼ね合いを特にお気を付け下さい)。

「建築一式工事」の許可を受ければ、どのような工事でも請け負うことができますか?

できません。

建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、「○○邸内装改修工事」という契約は、「内装仕上工事」という専門工事に該当します。

したがって、建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、その許可のみでは500万円以上(税込)の工事は請け負えません。

「内装仕上工事業」での建設業許可が必要です。

個人で許可を受けていましたが、法人化しようと思い会社を設立しました(法人成り)。個人で受けた建設業許可を会社へ引き継ぐことはできますか?

個人から法人へ、許可を引き継ぐことはできません。法人として新規で許可申請をしなければなりません。

個人で許可を受けている父から事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?

建設業の許可は一個人に対して与えられたものであり、子供が許可をそのまま引き継ぐことはできません。建設業許可は相続や事業承継のような制度はありません。

引き継いだ方が改めて新規許可申請を行う必要があります。

経営業務の管理責任者とは何ですか?

経営業務の管理責任者とは、建設業が他の産業とは異なり、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという特性を有することから、事業者の経営陣に一定の要件を求めることによって、建設業における適正な経営を確保するためのものです。

具体的には、許可を受けようとする建設業において、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験がで5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。

建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要です。

非常勤取締役としての経験があるのですが、経営業務の管理責任者として認められますか?

非常勤取締役としての経験は認められません。
常勤であったことの証明が必要になります。

他の会社で取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

その他社では「非常勤」の取締役であって、申請する会社では「常勤」の取締役であるならば可能です。

この場合も、常勤であることの証明が必要です。

専任技術者とは何ですか?

専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。

この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

専任技術者となるための実務経験とは何ですか?

一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。

したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。

実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。

また、実務経験を証明する者の印鑑証明書が必要となります。


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