大阪・神戸の建設業許可申請(更新・業種追加・決算変更届等)、経審のことなら行政書士西田法務事務所へ。資金繰り対策、事業計画書作成にも対応。

大阪神戸建設業許可代行.com > 建設業許可申請 > 経営業務の管理責任者が欠けたら

経営業務の管理責任者が欠けたら

投稿日:2019/12/13

代わりの者がいる場合には、「経営業務の管理責任者証明書」により2週間以内に経営業務の管理責任者の変更を届出ます。いない場合には、「廃業届」を提出します。

要件を満たす役員などが他に社内にいる場合、もしくは外部から招く場合

許可を取得した業種について5年以上役員として登記されている者がいれば、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」で届け出ます。

要件を満たす者を外部から招いた場合は、役員に就任させるとともに、「経営業務の管理責任者」に就任させます。

これらの場合の「退任」や「就任」の日は、登記の日ではなく、辞任届日や就任承諾日などの実際の発生日です。

一方、5年以上役員として登記されている者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の経験が認められる場合があります。

その場合、辞令・職制図・職務分掌表などが確認資料として必要です。

個人事業主の場合は、その配偶者や子など事業を承継した者がこれに該当します。

これらは「経営業務の管理責任者に準ずる地位」といい、法第7条第1号口に該当して認められるものです。

なお、告示第1号口の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、

などが該当します。

この中で、経験年数が5年以上であれば認められるのが、執行役員など取締役会の議決にもとづいて代表取締役から権限委譲などを受けた者です。

要件を満たす役員などがいない場合

経営業務の管理責任者の要件を欠くことになり、許可の要件をみたさなくなるので、30日以内に「廃業届」を提出します。


pagetop