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特定建設業の許可要件

投稿日:2019/12/12

特定建設業は、

については一般建設業の許可要件と同じですが、

については、特定建設業の許可の方が厳しく規定されています。

「営業所ごとに置く専任技術者」について

次のいずれかに該当することが必要です。

「財産的基礎」について

申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。

なお、新設法人については、資本金の額が4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。

また、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金、その他剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は要件を満たしているので、「財産的基礎」については、ロとハに該当していればよいとされています。


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