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大阪神戸建設業許可代行.com > 建設業許可申請 > 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の者が「経営業務の管理責任者」になるための要件
※管理責任者に準ずる地位:法人である場合は、取締役や執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は、事業主に次ぐ職制上の地位をいう
許可を受けようとする業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
執行役員経験を証明しようとする会社が、次の事項に該当するか。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験が評価対象となるので、申請時に常勤でなければなりません。
なお、執行役員等の「等」については、必ずしも名称が執行役員でなくとも、取締役の執行権限を委譲されているなどの一定の要件を満たしていることが確認できれば同様に取り扱われます。また、出向者でも経営業務の管理責任者になることができます。
執行役員等として許可を受けようとする建設業に関する経験と、経営業務の管理責任者として許可を受けようとする建設業における経験が、合算して5年以上あれば、許可を受けようとする建設業について5年以上の経験があるとされます。
補佐については、執行役員等として許可を受けようとする建設業に関する経営管理の経験と、許可を受けようとする建設業の補佐の経験が合算して6年以上あれば、許可を受けようとする建設業の6年以上の補佐経験があるとすることができます。