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「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の者が「経営業務の管理責任者」になるための要件

投稿日:2019/12/11

※管理責任者に準ずる地位:法人である場合は、取締役や執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は、事業主に次ぐ職制上の地位をいう

許可を受けようとする業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者

  1. 経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体 的な権限委譲を受け、かつ、その権限にもとづき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  2. 6年以上経営業務を補佐した経験

執行役員経験を証明しようとする会社が、次の事項に該当するか。

  1. 取締役会設置会社であること
  2. 組織図その他これに準ずる書類で、業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることが確認できること
  3. 取締役会または代表取締役から特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令のもとに執行役員等として具体的な権限委譲がされていて、取締役会で選任されていることが議事録などで確認できること

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験が評価対象となるので、申請時に常勤でなければなりません。

なお、執行役員等の「等」については、必ずしも名称が執行役員でなくとも、取締役の執行権限を委譲されているなどの一定の要件を満たしていることが確認できれば同様に取り扱われます。また、出向者でも経営業務の管理責任者になることができます。

執行役員等として許可を受けようとする建設業に関する経験と、経営業務の管理責任者として許可を受けようとする建設業における経験が、合算して5年以上あれば、許可を受けようとする建設業について5年以上の経験があるとされます。

補佐については、執行役員等として許可を受けようとする建設業に関する経営管理の経験と、許可を受けようとする建設業の補佐の経験が合算して6年以上あれば、許可を受けようとする建設業の6年以上の補佐経験があるとすることができます。


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