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経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

投稿日:2019/12/09

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは法人格のある各種組合などの理事などをいい、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等で、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者で、5年以上の経験が認められると法第7条第1号口に該当し、「経営業務の管理責任者」になることができます。(ただし、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは含まれません。)

法人の場合、業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位(個人業者の場合はその本人に次ぐ職制上の地位)で、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者は、6年以上の経験があると認められると、同様に「経営業務の管理責任者」になることができます。

個人業者の場合、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用されるもので、その承継者である配偶者または子息などに対して認められるものです。

この場合、救済措置なので認められるのは、事業主が携わっていた業種のみです。

法人の場合、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、執行役員など業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者を指し、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限ります。

たとえば、営業部長、工事部長など実際に建設工事の施工と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理部長や人事部長など建設工事に直接携わっていない職制は原則として該当しません。


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