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経営業務の管理責任者としての政令第3条の使用人とは

投稿日:2019/12/05

建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長または営業所長などをといい、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者(法第7条第1号イに該当)として認められます。

「政令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人のことをいいます。

具体的には、支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)が該当し、次長、副所長などでも認められる場合があります。

会社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者で、契約を締結する際の名義人になっているかどうかがひとつの基準になります。

ここでいう「一定の権限」とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行うことを指します。

建設業許可を受けた業者が「従たる営業所」を設置するときは、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3条の使用人」を届け出る必要がありますので、その使用人としての期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができます。

ただし、「政令第3条の使用人」といえど、会社の役員と同様、法第8条の適用があるので、欠格要件に該当するとなれません。また、法第28条の指示および営業の停止においては役員同様に扱われるなど責任のある地位です。


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