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会社設立について

投稿日:2019/11/08

建設業許可を取ることを前提に会社設立したいとき、次の点に注意する必要があります。

1.役員の中に「経営業務の管理責任者」が入っていること

役員の中に、「経営業務の管理責任者(「ケイカン」と言われます)」の要件を充たす者がいないと、許可を取得することはできません。

また、法人成りする場合など、一人親方がそのまま1人取締役になっているケースがありますが、事業承継に困らないよう、後継者を早めに役員にしておくことも必要になります。

2.一般建設業許可の場合500万円以上、特定建設業許可の場合4,000万円以上の財産的基礎があること

特に「特定建設業許可」を取得したい場合、資本金が4,000万以上であることが条件になります。

資本金が4,000万円の会社を立ち上げるとなると、設立登記の印紙代だけでも相当高額になります。

また、消費税の納税にも大きく影響を及ぼします。開業後の経営計画を綿密に立てなければ、後々大きな負担となります。

3.定款の目的に、取得する許可業種と関連する事業目的が記載されていること

申請する許可業種と厳密に一致していなければならないわけではありませんが、場合によっては目的変更の登記を申請しなければならなくなり、余分な費用が発生してしまいます。そうならないためにも、事前に確認しておくことが必要です。


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