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経営業務の管理責任者について

投稿日:2019/11/07

「経営業務の管理責任者」とは何ですか?

経営業務の管理責任者とは、建設業が他の産業とは異なり、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという特性を有することから、事業者の経営陣に一定の要件を求めることによって、建設業における適正な経営を確保するためのものです。

具体的には、許可を受けようとする建設業において、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験がで5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は7年以上)ある方をいいます。

建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要です。

非常勤取締役としての経験があるのですが、経営業務の管理責任者として認められますか?

非常勤取締役としての経験は認められません。常勤であったことの証明が必要になります。

他の会社で取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

その他社では「非常勤」の取締役であって、申請する会社では「常勤」の取締役であるならば可能です。

この場合も、常勤であることの証明が必要です。


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