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「営業所」とは

投稿日:2019/11/04

建設業の許可を取るときの「営業所」には条件があります。

「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

契約締結実務を行うか否か

この場合、単なる登記上の本店・支店であって実体のないものや、建設業とは関係のない業務のみを行う本店・支店などは「営業所」とはいえません。

また、建設業と関係があるものでも単なる作業場や資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所なども、建設業法でいう「営業所」には該当しませんのでご注意下さい。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、実質的に契約締結の行為をおこなう事務所のことを指します。

また、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、たとえば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば、「営業所」に該当します。

複数の営業所がある場合は、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1ヵ所の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」といいます。

営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

このほか、「営業所」には帳簿の備付けおよび保存義務があり、事務所には許可標識の掲示義務があります。


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