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大阪神戸建設業許可代行.com > 建設業許可申請 > 一式工事と専門工事の違い
建設業の許可の種類には、2つの一式工事と26の専門工事に対応した許可の業種があります。
それぞれの内容や一式工事の許可を得ている場合に、どのような工事を請け負えるかについては、次のとおりです。
建設業の営業において必要な許可の業種は、請負契約の内容により判断されます。
許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。
一式工事は、総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。
この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事、例えば、住宅の建築であれば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせた工事も含まれます。
なお、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれるとされています
建設業の営業において必要な許可の業種は、請負契約の内容により判断されます。
許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。
なお、一式工事を請け負った場合には、通常、一式工事の内容に個別の専門工事が含まれていますが、その施工にあたっては、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。