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建設工事について

投稿日:2019/10/30

建設工事の範囲

どのような業務が建設業法の「建設工事」に該当するのか

ひとくちに「建設業」とか「建設工事」といっても、様々な業務が関係し、それらは請負契約などに基づいて内容がきまってきますが、そもそもその内容が、建設業法が定めるところの「建設工事」にあたらなければ建設業許可も必要ありません。

つまり、建設工事と思われているものの中には、必ずしも(建設業許可が必要となる)建設工事に該当しないものもあります。

一例を以下に挙げておきますが、具体的なケースでは契約の内容及び業務の内容をごとに個別に判断する必要があります。

建設工事に該当すると考えられる業務

  1. トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
    →オペレータが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為と考えられるため
  2. 直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
    →仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有するため

建設工事に該当しないと考えられる業務

  1. 発注者から貸与された機械設備の運転管理
  2. ボーリング調査を伴う土壌分析
  3. 工事現場の警備・警戒
  4. 測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査など)
  5. 建設資材(生コン、ブロック等)の納入
  6. 仮設材のリース
  7. 資材や機材の運搬や運送業務(据付等を含まないもの)
  8. 機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)

建設工事か否かということとは少し趣旨が異なりますが、不動産業者が、お客さまからの注文をうけて施工するのではなく、業者自らが施工し販売する「建て売り住宅」の場合は許可を必要としません。

したがって、専任技術者などで必要となる実務経験にも入りませんのでご注意下さい。


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