中小企業経営者様のサポート15年の経験!
建設業許可の相談なら行政書士西田法務事務所にお任せ!
取れるかどうか無料診断・面談のお申し込みはコチラ
大阪・神戸の建設業許可申請(更新・業種追加・決算変更届等)、経審のことなら行政書士西田法務事務所へ。資金繰り対策、事業計画書作成にも対応。
大阪神戸建設業許可代行.com > 建設業許可申請TOPIC・相談コーナー > 受注した工事の中に、許可を受けていない工事が含まれているときはどうしたらいいですか?
たとえば、受注した工事は土木一式工事ですが、その中にとび・土工工事や鉄筋工事の専門工事が含まれています。
とび土工や鉄筋工事についてはその業種で許可を受けていないとき、施工はどのようにすればよいでしょうか?
この場合、次のいずれかの方法で施工することが必要です(ただし、当該専門工事が「軽微な建設工事」に該当する場合その必要はありません。)
①専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する(受任した一式工事の主任技術者や監理技術者がその資格を持っている場合は兼任してもよい。)
②その専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に、下請負させる。
(①の専門技術者を置くことができない場合は、専門工事業の許可業者に下請させる必要があります。)
このように、専門工事を請負う場合は、原則として工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、一式工事の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事業の許可を持たなくとも施工することができます。
また、その工事が請負った工事に附帯するものであれば施工できるとされています。
この「附帯工事」には、次のようなものがあると考えられています。
例:管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能の保全や能力を発揮させるもの
例:建築物の改修等の場合の電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリートエ事、左官工事など、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要とされるもの